カテゴリー「経済・政治・国際」の5件の記事

2010/09/26

[読書]約定率が低いことは良いことか『システム改革の正攻法』

 

正確には、システムの性能が上がったことを外部の人に示す指標として約定率の低下を用いるのは適切なんだろうか、という疑問です。

 

本書『システム改革の正攻法』の冒頭で、東証新システムarrowhead導入の効果について、以下のように記述されています。

arrowheadの導入効果は、早くもデータに表れている。代表例が東証の株式市場における「約定率」の変化だ(図1-4)。約定率とは、約定件数を全注文件数で割った値であり、これが低いほど、一般的に株式売買システムの応答スピードが速いと考えることができる。全注文に占める取消注文が相対的に多いからであり、約定までに注文と取り消しを繰り返す回数が増えたと考えることができるからだ。

引用文中の図1-4というのは、期間や表記方法は異なりますが、東証のwebサイト『arrowheadのIT Japan Award2010「経済産業大臣賞(グランプリ)」受賞について』(2010/07/05)の2つめのPDF『arrowhead(東証株式売買システム)の「①IT Japan Award2010 経済産業大臣賞(グランプリ)受賞」及び「②arrowhead稼働後6ヶ月の運転状況」について』11ページ目と同じようなものです。

上記のPDFでも『稼働前は40%以上あった約定率が、稼働後に40%を下回る水準に』と書かれているように、現在の東証は約定率低下は好ましいことである、としています。

その他、東証が約定率に関して触れている記事を探したところ、鈴木義伯東証CIOの講演『東証新売買システム(arrowhead)の開発経緯について~上流工程の取り組みとその効果~』(2010/04/27)に関して、日本システム監査人協会が発行する活動報告(SAAJ 会報)PDFにありました。

3.稼動後の状況
arrowhead 稼動後、東証自身で各種の稼動状況のデータを収集し分析を実施している。
主な指標とその傾向は以下の通りである。
(1) 注文件数/約定件数/約定率
注文件数の増加と約定件数の微増という傾向が見られる。ただし、約定率は低下傾向にあるが、これは注文の小口化が進んだ結果が要因であろうと分析している。

ここでは約定率の低下とシステム刷新の因果関係を否定しているように取れますので、途中で方向転換したのかもしれません。

余談ですが、ライブドアショック後2006/01/18に行われた記者会見の議事録PDFでは、深山浩永執行役員(当時)と記者とのやり取りで以下のように発言されており、注文の小口化と約定率の因果関係の説明に一貫性がありません。

深山「[前略]注文件数の半分程度が約定件数であろうという見方をしておりましたが、最近の傾向だと、約定率が若干増加傾向を示しているということがございます。[後略]」

記者「その背景にあるのは何ですか。」

深山「正確にはよく分からないのですが、システム発注等で細かくいっぱい成立させていくということがあるのではないかと想像されます。」

 

閑話休題。

一般的に、取引参加者から見て約定率は高い方が良いのでしょうか、低い方が良いのでしょうか。単純に考えると約定率が低いということは、買いたいのに買えない(あるいは売りたいのに売れない)という状況であるため、高い方が良さそうに思えます。

別の見方をすると、買いたくもない注文(売りたくもない注文)を出して取り消していることになりますので、見せ玉と何が違うのか、とも感じます。

また、Googleで”約定率”を検索してみると(FX業者がうざったいので-FXも指定しています)、約定率が低いことが良いことだと主張しているのはarrowhead関連の記事だけのように見えます(ちなみにFX業者は高約定率を売りにしています)。にちゃんねるのアローヘッドスレでは概ね不評のようです。

 

一方、米国のwebサイトでは、取消率の高さ(つまり約定率の低さ)”cancellation rate”はHigh-Frequency Trading(HFT)関連の話題でしばしば登場しており、賛否両論のように感じました。

これについてはSECwebサイトPress Release: SEC Issues Concept Release Seeking Comment on Structure of Equity Markets(2010/01/13)の一番下のリンク先PDF”The full text of the concept release”及びこれに対する証券会社等からのコメントを読めば現状を理解できる…と思うのですが、英語は不得意なもので…concept release「Fairness of Market Structure」節の以下の文章辺りが該当の箇所でしょうか…

Rule 605 does not require disclosure of the amount of time that canceled non-marketable orders are displayed in the order book of trading center before cancellation. Considering the high cancellation percentage of non-marketable orders, should Rule 605 require the disclosure of the average time that canceled orders were displayed in the order book?

ただ、Jun. 17, 2010 Memorandum from the Division of Trading and Markets regarding a June 16, 2010, meeting with representatives of Tradeworx, Inc. のPDFでは、取消率の高さは問題ではない、と頑なに主張しているようなので、逆に言えばSECは取消率の高さを問題にしている、少なくともSECは取消率の高さが問題ではなかろうかと提言している、のではないかと思われます。

 

そんなこんなで、「約定率が下がりました!」「おお、すごい!」となる程の共通認識は取られていないのではないか、と考えたのですが、実際のところどうなんでしょう。

 

関連エントリ: [読書]どの口が東証システム(arrowhead)開発を指して正攻法だとのたまうのか『システム改革の正攻法』

2009/12/29

【ダウンロード違法化直前】HT-03Aでニコニコ動画をストリーミングその2

 

[補足]本プログラムのダウンロードはこちらから。

サンプルコード以外でGrailsを走らせたのは初めてかもしれない。

 

以前、iPhone/iPod touch用の公式ニコニコ動画アプリの動作をAndroid上で一部シミュレートした。これが「その1」に当たる。

このときには、いくつか技術的な調査を行い、新しい知識を得ることができた。

 

しかしながら、今回の「その2」はあまり技術的に興味深い要素がなく、せいぜいGrailsを実際に使ってみて、やはり便利だと感じた程度だった。このため、時事ネタ(著作権法改正)に無理矢理こじつける結果となった。

ただ、この結果、NicoBrowserやさきゅばすでダウンロード機能について、改正著作権法違反にはならない使い方もできることが実証できた。

…ので、前回書いた対応は保留にし、添付のReadmeとblogエントリに注意書きを追加する対応を行うのみとする。(年内にソースコードを触る時間が取れない、というのが正直なところだが。)

2009/12/26

ダウンロード違法化への対応

補足:以下に記述した対応を現在は保留し、対応変更している(詳細)。

 

「著作権法の一部を改正する法律」というものが来年1月1日より施行されるということだ(参考:文化庁)。

リンク先のPDF著作権法の一部を改正する法律 概要を見ると、2.違法な著作物の流通抑止として、

違法なインターネット配信による音楽・映像を違法と知りながら複製することを私的使用目的でも権利侵害とする(罰則なし)

とあり、ダウンロードが違法になる対象としては、違法に配信されているコンテンツに限られるように読める。

一方で、同ページ下部のQ&Aでは、

問10 「YouTube」などの動画投稿サイトの閲覧についても,その際にキャッシュが作成されるため,違法になるのですか。(第30条1項3号)

[前略]キャッシュをキャッシュフォルダ(記憶装置上でキャッシュが作成・格納される領域)から取り出して別のソフトウェアにより視聴したり,別の記録媒体に保存したりするような場合については,この例外規定は適用されず,著作権が及ぶものと考えられます。(第49条)

とあり、違法でないYouTubeなどの動画投稿サイトに登録されているコンテンツのダウンロードもNGである可能性があることが述べられている。

 

NicoBrowser及びさきゅばす拡張については、上記に関わる機能を有しているため、何らかの対応をとろうと考えた。ただし、こういったつまらないことに手間をとるのも勿体無いので、当面以下の対応とする。

 

NicoBrowserの対応について

NicoBrowserが現在有している主機能は、まさに上記の問いに該当するものであるため、現状のバイナリ+ソースの配布を止め、ソースのみの配布とする。NicoBrowserはコンパイル言語(Java)で開発しているため、このソフトウェアでダウンロード機能を実行するためには、ユーザが能動的にコンパイルを行う必要があるため、違法の可能性があると知らずに実行してしまう状況は回避できるだろう。

 

さきゅばす拡張について

さきゅばすはダウンロード機能が主機能ではない。GUI設定画面から「ダウンロードする」という設定を外すことにする。これで誤って違法の可能性がある操作を行ってしまうことはなくなるだろう。

 

追記:

上記の文化庁Q&Aにおいては、対象ファイルが著作権侵害しているものである、という前提がある(が明示されていない)のかもしれない。津田大介さんがにちゃんねるのスレで回答したというものの中にこういう発言があった[日日俺酔狂 - ダウンロード違法化がほぼ決まったけど何か質問ある? レス番号15への回答より]。

[前略]法改正後もYouTube見るのは問題ない。ただし、ツール使って「そのファイルが違法にあげられてると知った状態で」ダウンロードしたら違法になる(でも刑事罰はないから逮捕はされない)。ややこしいね。

とするならば、YouTubeやニコニコ動画サービスにおいては、それぞれのサービス提供者が適切な著作権管理を行っている(という前提がある)はずなので、ユーザは意識する必要は全く無いのだろう(ユーザは常に情を知っていない状態である)。

 

追記2:

INTERNET Watchの「ダウンロード違法化、どこまで合法? 福井弁護士に聞く」という記事にも関連する記載があった。

Q8:専用ツールを使ってYouTubeやニコニコ動画から動画をダウンロードするのは違法?
A8:「違法にアップロードされたものである」と知った上でダウンロードした場合は、違法と見なされる可能性が高いでしょう。

Q9:YouTubeやニコニコ動画で提供されている権利者の動画と違法動画の見分けが付かなかったというユーザーはどのように扱われる?
A9:そのようなユーザーはおそらく責任を問われません。
解説:改正著作権法第30条には、「その事実を知りながら行う場合」という文言が記載されていますが、これは、違法コンテンツであることを知らずにうっかりダウンロードしたとしても、違法ではないということを意味します。ただし、Q8のような専用ツールを使ってダウンロードを行う場合、YouTubeなどの利用規約の違反にあたる恐れはあります。

また、本エントリ冒頭に記載した文化庁のサイトを読み直してみたのだが、問9に「違法なインターネット配信から音楽・映像を複製する行為については,私的使用目的の複製に関する著作権の例外規定の適用対象範囲から除外し」という文面があり、やはり、今回の法改正で私的利用でないとみなされるされるようになったのは、違法アップロードされたコンテンツに対してのみのようだ。

2009/12/10

6年ぶりにCDを購入したがDVD付きの方が安かった(再販制度)

おそらく十年以上ぶりにラジオを聴いていたら気になる曲が流れており、手元にあった携帯電話HT-03Aでweb検索してみた。すぐに曲名が分かったのでamazonでCDを注文した。

DVD付き初回限定版(厳密にはCD収録曲も少し違うようだが)が定価3,680円、通常版が定価2,580円だったのだが、販売価格だと初回限定版の方が若干安くなっていた。

CDは再販制度対象の商品だという知識があったので、通常版が定価売りされているのはまあ当然だと思ったのだが、初回限定版が安くなっているのが不思議だった。

Wikipediaによると、

2004年 - 公取委、CDなどの再販商品にDVDなどの非再販商品をセットにして定価販売することは違法と指摘。

という判断があったらしい。したがって、上記の例でいうと、DVD付き初回限定版は再販商品ではないという扱いになっており、値引き販売できるようだ。最近では漫画のコミックにも初回限定版でDVDが付いていたりするものがあるようだが、ああいうのも定価売りする必要はないのだろうか(買い切り商品でリターン不可という話はよく聞くが)。

しかし、同じタイトルで収録曲が限定版/通常版で異なるというのは、今では普通の状況なのだろうか。

2009/04/06

ホリエモンの徹底抗戦を読んで会計について学んでみようと思った

本書の中でB/SやP/Lの話題が何回か出てきたので、企業会計の本を探り出して再入門してみようかと、ふと思った。

手元にあるのはアンダーセンビジネススクール編 エクスメディア社発行の「企業会計超入門」という本。アンダーセンは解散エクスメディアは倒産、ということなので中々貴重な本、かもしれない。2001年発行なので、法律も変わっているのだろうが、本格的に勉強しようというわけではないのでこれで良しとした。

さて、貸借対照表(B/S)の出だしていつもつまづくのが以下の図である。

  貸借対照表

この図の下に、『資産 = 負債 + 資本、つまり資産は、負債と資本を足したものと常に等しい。このようにバランスが取れているからバランスシート』とか説明があるものだから、つい、「なるほど、負債が増えると資産も増えるのか。確かに借金も財産のうち、とか、負の資産、とか言うしなあ」と納得しそうになる。もちろんこの理解は誤っている(はず)。

上図だと、負の値を取り得る項目があるのが分からない(表せない)のが問題ではないかと思う。3項目のうち、(私の理解が正しければ)資本のみ負数になり得る。

このようなものは、ベクトルで表すか、下図のような棒グラフと差分で表した方が分かりやすいと思うのだが。貸借対照表の書式が上図に似ているから無理矢理こじつけているのだろうか。

    改善-貸借対照表

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